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不動産売却について

不動産を売却する際の費用とは?どのような種類があるか解説

の記事のハイライト

  • 不動産売却時には印紙税や登記費用などの様々な種類の費用が必要
  • 仲介手数料は不動産会社に仲介を任せて売却が成立した際に発生する費用
  • 抵当権抹消費用はローンを完済して抵当権抹消登記をする際に発生する

不動産の売却を検討する際、どのような種類の費用が発生するか把握しておくと、スムーズに売却をすすめることができます。
不動産を売却する際の費用の種類は、印紙税・抵当権抹消費用・仲介手数料やそのほかにも複数あります。
売却するタイミングで「こんな費用が発生するなんて知らなかった」ということがないよう、事前にどのような費用の種類があるか把握しておきましょう。
東京都荒川区にお住まいで、不動産の売却を検討されている方は、ぜひご参考にしてください。

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不動産を売却する際の費用の種類とは

この章では、不動産を売却する際の費用の種類について、詳しくご説明いたします。
どのような種類があるかを事前に把握しておいて、売却時に困ることがないようにしておきましょう。

費用の種類①印紙税

不動産売却時に発生する費用の種類として、印紙税というものがあります。
印紙税とは、不動産売却時に作成される売買契約書にかかる税金であり、売買金額によって金額は変動します。
売買金額による費用は以下を参照してください。

  1. 100万円超500万円以下…2,000円
  2. 500万円超1,000万円以下…10,000円
  3. 1,000万円超5,000万円以下…20,000円
  4. 5,000万円超1億円以下…60,000円
  5. 1億円超5億円以下…100,000円

また、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成された売買契約書は軽減税率の対象となります。
軽減税率が適用される場合、以下の税率となります。

  1. 100万円超500万円以下…1,000円
  2. 500万円超1,000万円以下…5,000円
  3. 1,000万円超5,000万円以下…10,000円
  4. 5,000万円超1億円以下…30,000円
  5. 1億円超5億円以下…60,000円

上記にあげた金額以上でも印紙税率は上がりますので、詳しくは国税庁ホームページをご参照ください。

費用の種類②抵当権抹消費用

不動産売却時にローンを完済する場合の費用の種類として、抵当権の抹消をおこなう抵当権抹消費用というものがあります。
基本的に抵当権の抹消の登記は司法書士がおこない、司法書士に報酬として費用を支払います。
抵当権や抵当権抹消費用については、のちほど詳しくご説明いたします。

費用の種類③その他の費用

最後に、不動産を売却する際に、必要に応じて発生する費用の種類についてご説明いたします。
まず、売却する際に測量を買主が求める場合、測量士に測量費用を支払わなければなりません。
測量とは土地の面積を求めるだけではなく、隣地立会いのもと土地に接する境界のすべての確定をおこないます。
一般的な測量費用としては、60~80万円ほどでしょう。
次に、家を解体して土地のみで売却する場合には、解体費用が発生します。
解体費用は建物の構造により異なり、以下が平均的な解体費用となります。

  1. 木造の家の解体費用の相場は坪当たり3~5万円
  2. RC造の家の解体費用の相場は坪当たり6~8万円

また、建物が大きな道路に面しているか、トラックが建物の建っている土地の近くまで入れるかなど作業のやりやすさで解体費用は変動します。
加えて、売却する不動産に廃棄物が大量にある場合は廃棄物処分費が発生する可能性があるでしょう。
不動産売却後の引っ越し費用も把握しておく必要があります。
この章でご紹介した費用がどれくらいかかるか事前に知りたい場合は、お気軽にご相談ください。

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不動産売却時にかかる費用である仲介手数料について

それでは、ここまでご紹介してきた費用以外に、どのような種類の費用があるでしょうか。
費用として認識しておかなければいけない種類としては、仲介手数料というものがあります。
仲介手数料とは、不動産の売買が成約した際に仲介をした不動産会社に支払う報酬となります。
それでは、仲介手数料について詳しくご説明いたしますので、ご参考にしてください。

仲介手数料とは

不動産を売却する場合、ご自身で買主を探すのは難しいため、一般的に不動産会社に仲介を依頼して、不動産会社が買主を探します。
仲介手数料は売却が成立した際に発生する費用であり、成功報酬となるため、売却が成立しなければ支払う必要はありません。
また、仲介手数料の上限は法律で定められているため、上限以上に支払う必要もありません。
仲介手数料の目安は、以下の通りとなります。

  1. 200万円以下の部分…不動産売買金額の5%以内
  2. 200万円超400万円以下の部分…不動産売買金額の4%以内
  3. 400万円超の部分…不動産売買金額の3%以内

売買金額が400万円を超える場合は、以下の計算式で仲介手数料を求めることができます。
仲介手数料=(不動産売買金額×3%+6万円)+消費税
また、仲介手数料の支払いの方法は現金払いが一般的です。
支払いのタイミングは、決済時に一括払いする方法や売買契約時に半金支払いをして、決済時に残りを支払う方法があります。
仲介手数料の支払い方法や支払いのタイミングは不動産会社によって異なります。

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不動産売却時に発生する抵当権抹消費用について

最後に、先ほどご紹介した抵当権の抹消登記費用について詳しくご説明いたします。
基本的に、不動産売却によってローンが完済された場合、抵当権の抹消登記が必要となります。
司法書士に抹消登記を依頼した場合、費用の支払いが発生します。
ご自身で抵当権の抹消をおこなうことも可能ですが、手続きが煩雑となるため司法書士に委託する場合をご説明いたします。
それでは、抵当権および抵当権抹消とはなにかについてご説明いたします。

抵当権とは

抵当権とは、ローンを組んで不動産を購入した場合、ローンが返済できなくなる場合に備えて、不動産に対して金融機関が設定する権利です。
つまり金融機関は、ローンで貸したお金が貸し倒れることのないよう、不動産を担保にするのです。
抵当権はローンを完済して抹消しない限り、そのまま登記簿上に残り続けます。
また、抵当権を設定する際も、一般的に司法書士などの専門家に委託します。

抵当権抹消とは

先ほどご説明したように、不動産のローンを完済すると抵当権を抹消することができます。
しかし、抵当権は自動的に抹消されるわけではなく、抵当権抹消登記をおこなうことで登記上からも抹消されます。
抵当権抹消はご自身でおこなうこともできますが、手続きが煩雑であるため、司法書士などの専門家に任せるのが一般的です。
司法書士に抵当権抹消を委託する際の報酬の相場は、2~3万円となります。
法務局や金融機関とやり取りをしなければならないため、ご自身の負担になるようであれば、専門家に一任するのも良いかもしれません。

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まとめ

この記事では、不動産売却時に発生する費用の種類についてご説明いたしました。
不動産の売却を検討されている場合は、仲介手数料や抵当権抹消費用を含めて全体でどれくらい費用が必要か把握しておくのが良いでしょう。
弊社では不動産売却において、費用がどれくらいかかるかなどのご相談も承ります。
東京都荒川区周辺で不動産売却を検討されている方は、ぜひ弊社までご相談ください。

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