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不動産売却について

いらない中古住宅を処分する方法と所有し続けるリスクについて解説!

現在だれも住んでおらず、将来利用する予定もない中古住宅を、どのように処分すれば良いかわからずに放置している方はいらっしゃいませんか。
不動産は所有しているだけでコストがかかるうえに、さまざまなリスクが生じるため、いらない中古住宅は早めに処分することをおすすめします。
そこで今回は、中古住宅を処分する方法や、いらない中古住宅を所有し続けるリスク、さらに売却する際の注意点について解説します。
東京都荒川区で中古住宅の処分をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。

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中古住宅を処分する方法と押さえておきたいポイント

中古住宅を処分する方法としては、次の4つが考えられます。

  1. 建物ごと売却する
  2. 建物を解体して更地にしてから売却する
  3. 不動産会社の買取を利用する
  4. 寄附する

それぞれの処分方法の具体的な内容とポイントを順番にご説明します。

建物ごと売却する

建物を残したままの状態で、中古住宅として売却する方法です。
売主にとっては不要な住宅でも、立地条件や住宅の状態によっては買主が見つかる可能性があります。
不動産を売却する場合は、不動産会社に仲介を依頼して買主を探すのが一般的であるため、まずは不動産会社に査定を依頼し売却の相談をします。
ただし仲介による売却の場合は、売却活動を始めて買主に引渡すまでに、3か月から6か月程度かかるのが一般的です。
場合によってはそれ以上かかるケースも少なくありません。
したがって、需要が多いエリアに中古住宅がある場合や、手放す期間に余裕がある方に向いている方法だといえます。

建物を解体し更地として売却する

築年数が古く、住宅の需要が少ないような立地の場合は、解体して更地にしてから売却するのも方法の一つです。
更地にすることで、住宅用としてだけでなく、駐車場や店舗を建築するための土地を探している方など、ターゲットの幅が広がります。
ただし解体するためには費用がかかるうえに、解体費用を売却価格に上乗せすることは難しいため、慎重に判断する必要があります。
解体すべきかどうかは安易に判断せず、不動産会社に相談することをおすすめします。

不動産会社の買取を利用する

不動産を売却する際には、不動産会社の「買取」という方法もあります。
買取とは、不動産会社が不動産を直接買い取る方法です。
築年数が古い住宅でもそのままの状態で処分できるため、解体費用の心配もいりません。
また、仲介のように売却活動をおこなって買主を探す必要がなく、買取価格に納得すればすぐに手続きへと進むため早く現金化できます。
したがって、「売れるかどうか心配」「早く手放したい」という方は、不動産会社の買取がおすすめです。
弊社は買取のご相談も承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

寄附する

自治体に寄附するのも中古住宅の処分方法の一つです。
ただし、必ずしも受け取ってもらえるとは限りません。
自治体が寄附を受け取るのは、公共の場として活用できるような物件です。
また寄附をして中古住宅を手放しても利益を得ることはできないため、中古住宅を処分したい場合は、売却して現金化することをおすすめします。

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いらない中古住宅を処分せずに所有し続けるリスク

冒頭でもお伝えしたように、利用する予定もないのに中古住宅を処分せずに所有し続けると、さまざまなリスクが生じます。
具体的には、次のようなことが挙げられます。

所有者が管理しなければならない

人が住まなくなった空き家は急激に老朽化が進むため、地震が発生した場合に倒壊する恐れがあります。
また放火や不法投棄の現場になったり、犯罪者が住みついたりなど、近隣の治安悪化の原因になってしまう可能性もあります。
もし空き家が原因で近隣の住居や車などに傷がついたり、通行人がケガをしたりといった事態が発生した場合は、空き家の所有者が賠償責任を負わなければなりません。
そのようなリスクを避けるためには、定期的に訪れて清掃や換気、庭の手入れといった適切な管理をおこなう必要があります。
遠方に住んでいる方は現地までの交通費もかかるため、負担が大きいでしょう。
空き家の管理をおこなう業者に依頼することもできますが、その場合は費用がかかります。
つまり、いらない中古住宅を所有し続けると、管理するための手間とコストがかかるのです。

税金の負担が続く

不動産を所有している方には毎年固定資産税や都市計画税が課されます。
中古住宅を利用していなくても、所有しているだけで無駄な税金を支払い続けることになるのです。
「特定空家」に指定されると税金が跳ね上がる
適切な管理を怠り、「倒壊する危険がある」「衛生上有害となる恐れがある」と行政が判断した場合、「特定空家」に指定される可能性があります。
通常、住宅用地に対しては軽減税率が適用されますが、「特定空家」に指定されると軽減税率が適用されなくなり、課される税金が跳ね上がります。
行政からの指導が入ってもなお放置し続けると、最終的には「行政代執行」によって空き家は強制的に解体され、その費用は所有者が負担しなければなりません。
このように、いらない中古住宅を所有し続けると、管理する手間がかかるだけでなく不要な出費も続くことになるため、早急に処分を検討することをおすすめします。

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中古住宅を売却によって処分する際に知っておくべき注意点

それでは最後に、いらない中古住宅を売却して処分する際の注意点をいくつかお伝えします。

いらない財産だけを相続放棄することはできない

親からの相続によって中古住宅を取得する場合、「処分するのが面倒だから最初から相続放棄をしたい」と考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし相続は財産のすべてが対象となるため、相続したくない財産だけを相続放棄することはできません。
つまり、相続放棄をすると、預貯金などもすべて相続できなくなるのです。
したがって、ほかに相続したい財産がある場合は、いらない中古住宅でもいったん相続し、そのあと処分するようにしましょう。

売却時には家を空にする必要がある

中古住宅を売却する際には、家財道具や日用品といった残置物は売主が処分し、家を空にしてから買主に引き渡すのが基本です。
したがって、残置物を処分する手間やコストがかかることを注意点として頭に入れておく必要があります。
ただし、買主との交渉のうえ、エアコンなどを残したまま引き渡すケースもあります。
また、不動産会社の買取を利用する場合は、残置物も含めて処分できますよ。

「契約不適合責任」に注意する

とくに築年数が古い家は、雨漏りや水漏れ、外壁の剥がれといった劣化が生じている可能性が高いです。
中古住宅を売却したあとに契約内容と異なる欠陥や不具合が見つかると、「契約不適合責任」を問われ、契約解除や損害賠償などを求められる可能性があります。
契約不適合責任は、不動産が契約内容と合っているかどうかがポイントです。
したがって、契約不適合責任を問われるリスクを回避するために、ホームインスペクションをおこなって住宅の状況を把握することをおすすめします。
さらにその内容について、買主の了承を得たうえで契約書に記載しておくことが大切です。

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まとめ

利用する予定がない中古住宅は、所有しているだけで管理する手間やコストがかかるため、早めに処分するのが得策です。
売却する場合、解体すべきかどうかは立地条件や家の状態によって異なるため、不動産会社に相談したうえで慎重に判断しましょう。
また、早く現金化したい場合は、不動産会社の「買取」も視野に入れて検討することをおすすめします。
弊社では、不動産査定や売却のご相談を無料にて承っております。
お客様のご要望に沿った販売方法をご提案しますので、東京都荒川区で不動産売却をご検討の際は、ぜひ町屋駅徒歩1分の株式会社スイートホームまでお気軽にお問い合わせください。

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