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不動産売却について

不動産売却で知っておくべき残置物によるトラブルと残したまま売却する方法

不動産売却をおこなう際、家具や日用品といった私物は売主がすべて撤去して引渡すのが基本です。
撤去せずに退去した場合、置いていったものは「残置物」とみなされ、買主とトラブルに発展するケースが少なくありません。
そこで今回は、残置物をめぐってどのようなトラブルが起こり得るのか、また残置物を残したまま不動産売却をおこなう方法について解説します。
東京都荒川区で不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。

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不動産売却を考えるなら知っておくべき「残置物」とは?

「残置物」とは、不動産売却をおこなって売主が退去する際に残していった私物のことです。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。

残置物とみなされるものとは

  1. 家具:机・椅子・ベッド・食器棚・タンス・ソファーなど
  2. 家電製品:冷蔵庫・洗濯機・テレビ・掃除機・電子レンジなど
  3. 日用品:衣類・布団・食器・洗剤など
  4. 趣味趣向品:スキー板・ゴルフ用品・カメラなど
  5. 付帯設備:エアコン・照明器具
  6. その他のごみ

このように、大きさや価値は関係なく、敷地内に残された私物全般が残置物となります。
不動産売却をおこなう際には、使用するものは新居へ運び、不要なものは処分するなどして売主がすべて撤去し、家のなかになにもない状態で引渡すのが基本です。

残置物の処分方法

残置物は、以下のような方法で処分します。
ご自身で処分する
まず、今後も使うものと不要なものを分別したのち、不要なものは自治体の処理センターなどに持ち込めばまとめて処分できます。
状態の良いものやブランド品などは、リサイクルショップで買い取ってもらうのもおすすめです。
ただし分別や運搬には手間と時間がかかるため、スケジュールに余裕のない方や遠方に住んでいる方にとっては、負担が大きい方法だといえるでしょう。
処分業者に依頼する
ご自身で処分する時間がない方や、遠方にある不動産を売却する方など、残置物をご自身で処分するのが難しい場合は、処分業者に依頼するのも方法の1つです。
必要なものの分別は必要ですが、まとめて処分を任せられます。

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不動産売却時に残置物に関して起こり得るトラブル

不動産売却時には残置物がない状態で引渡すのが基本であるため、残置物があると売主と買主のあいだでトラブルになる可能性があります。
どのようなことでトラブルに発展するのか、具体的な例をご紹介しましょう。

トラブル例①売主が残置物を処分できない

事情があって残置物を処分できないという方もいらっしゃいます。
たとえば売主が高齢だったり、病気や怪我などが原因で残置物を分別したり処分したりできない場合や、残置物の量が多すぎて処分費用を捻出できないといったケースが考えられます。
なにも取り決めをせずに家具などを残して引渡すと、あとでトラブルになる可能性が高いです。
売主がどうしても残置物を処分できないのであれば、そのまま引渡すことについて買主に承諾を得るようにしましょう。

トラブル例②買主が勝手に処分できない

不動産売却後であっても、残置物の所有権は売主にあります。
つまり、買主が勝手に残置物を処分することはできないのです。
買主が残置物を処分する場合は、売主に承諾を得る必要があり、買主は新居を購入してからすぐに残置物の処分に手間をかけることになってしまいます。
したがって、事情があって残置物を処分できない場合は、買主の承諾を得たうえで、所有権を放棄する旨を書面で通知するようにしましょう。

トラブル例③買主がエアコン付きだと思っていた

エアコンを残すかどうかは売主が自由に決めることができます。
しかし、最近の賃貸物件はエアコンが付帯設備として備わっていることが多く、不動産を購入する場合も、「当然エアコンが付いている」と考える買主が少なくありません。
売主がエアコンを撤去した場合、買主の認識が違うとあとからクレームが来る可能性があるのです。
反対に、売主が良かれと思ってエアコンを残した場合、買主が不要であれば処分する手間がかかります。
つまり、エアコンをどうするかは、売主と買主のあいだで取り決めをしておく必要があるのです。
また、売主が「エアコンを残していく」と約束したことを忘れて撤去してしまったといったトラブルも起こり得ます。
このようなトラブルを防ぐためには、「付帯設備表」を作成して、なにが設備として付いているのかを明記しておくことが大切です。

トラブル例④設備が故障していた

売却時には気付いていなかった設備の不具合が、引渡し後に発覚するケースもあります。
買主は問題なく使用できるものと考えて購入したにも関わらず、実際は使用できなかったとなれば、「話が違う」とトラブルになるでしょう。
したがって、残していく設備については、問題なく使用できるかどうか事前に確認することが大切です。
ただし、設備はいつ故障するかわかりません。
確認したときは問題なく作動していたとしても、契約書に「付帯設備に関しては責任を負わない」といった文言を記載しておきましょう。
そうすることで、売却後に「契約不適合責任」を問われるリスクも少なくなります。

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不動産売却時に処分に困る残置物!残したまま売却できる?

それでは最後に、残置物を残したまま不動産売却をおこなう方法について解説します。

仲介の場合は処分業者に一括して任せる

不動産売却をおこなう際は、不動産会社の「仲介」による売却と、不動産会社が直接不動産を買い取る「買取」の2種類の方法があります。
仲介による売却の場合は、残置物をご自身で処分する、もしくは処分業者に依頼して処分してから引渡すのが基本です。
処分業者に依頼する場合は、残置物を残したままで見積もりを依頼し、見積もり金額に納得したら日程を決めて搬出してもらう流れになります。
ただし、処分業者に依頼する場合は処分費用がかかります。
費用は残置物の種類や量、現場の状況によって決まるのが一般的です。
たとえば、残置物の量が多ければそれだけ費用がかさみます。
また、搬出作業のしやすさ、エレベーターの有無などによっても金額が異なります。
隣家との距離が狭い、トラックが家の前まで入っていけないといった立地の場合は、処分費用に上乗せされることが多いため、しっかりと見積もりをとって検討しましょう。
費用の相場は、戸建ての場合で15万円から30万円ほどになるのが一般的です。

買取の場合は残置物も含めて売却できる

不動産会社の買取の場合、残置物を残したまま売却したい旨を伝えれば、不動産会社は残置物の処分費用も加味した買取価格を算出します。
したがって、ご自身で残置物を処分したり、処分業者に依頼したりと、残置物のことで頭を悩ませる必要がありません。
残置物を残したままで査定を受けることができ、買取価格に納得すればすぐに手続きへと進みます。
また買取の場合は売却活動をおこなわないため、内見に応じる必要がなく、早く現金化できるという大きなメリットがあります。
「残置物の処分に手間や費用をかけたくない」「早く手放して現金を得たい」という方は、不動産会社の買取も視野に入れて検討してみてはいかがでしょうか。

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まとめ

不動産売却をおこなう際には、家具や日用品、ゴミといった私物をすべて撤去して引渡すのが基本です。
退去の際に残したものは「残置物」となり、あとで買主とのあいだでトラブルに発展する可能性があります。
エアコンなどの付帯設備については、買主の了承を得たうえで売買契約書にその内容を明記することが大切です。
弊社は、不動産査定や売却のご相談を無料にて承っております。
買取も積極的におこなっておりますので、東京都荒川区で「不動産売却を検討しているけれど残置物のことで悩んでいる」という方は、ぜひ町屋駅徒歩1分の株式会社スイートホームまでお気軽にお問い合わせください。

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