相続して不動産売却するときの注意点とは?売却までの流れや方法も解説
相続後の不動産を売却するにはどう進めたら良いのだろうとお悩みではありませんか?
相続後の不動産売却は、相続人が単独か、複数人いるかで手順が異なります。
今回は、相続後の不動産売却について、知っておきたい注意点をまじえながら、ケースごとの流れや売却方法を解説します。
東京都荒川区で不動産を相続される方、またすでに相続された方も、ぜひ参考にご覧ください。
\お気軽にご相談ください!/
相続後「単独」で不動産売却するときの注意点と手順をご紹介
相続後の不動産売却では、相続人が単独か、複数人いるかで進め方が異なります。
まずは、相続人が単独の場合の手順と注意点について見ていきましょう。
相続人が単独の場合
単独とは、不動産を受け継ぐ相続人が1人になるケースを指します。
具体的には、次のような場合です。
単独相続
相続が発生すると、不動産のほかにも、現金などが相続財産に含まれる場合もあるでしょう。
単独相続では、こういったすべての遺産を1人の相続人が受け継ぐケースです。
注意点としては、「単独」とはいうものの、もともとの相続人が1人とは限らないことです。
たとえば、2人の法定相続人のうち、1人が相続放棄をして、結果的に単独になる場合もあります。
現物分割
現物分割とは、遺産ごとに1人の相続人が受け継ぐ形です。
たとえば、建物を長男、土地を次男、現金を妻が受け継ぐといったケースなどです。
いずれの場合も、相続後に不動産売却するためには、「相続登記」をおこないます。
遺産である不動産が故人の名義だと、売却ができないことは注意点として覚えておきましょう。
登記は、必要書類を収集し、法務局へ提出するという手順でおこないます。
それによって、法務局の管理する登記簿の名義が変更されます。
また、相続登記は、令和6年(2024年)4月1日から義務化されることも、注意点として押さえておきたいポイントです。
これまでは義務化されていなかったため、長期間にわたって相続登記をしないケースがあり、結果的に土地の所有者が不明となる問題が見られました。
義務化は、その解決策として法改正により決定されたものです。
義務化の適用範囲は、施行前に相続の開始があったケースにも影響します。
具体的には「施行日」または「相続の開始と、所有権の取得を知った日」のどちらか遅い日から、3年以内の登記手続きが必要になります。
「単独」で相続して売却するまでの手順
遺言書がない場合、最初におこなう手順は「遺産分割協議」をすることです。
すべての相続人で協議して、不動産を受け継ぐのが誰かを決めます。
遺言書がある場合は、その内容にそって相続人を決定します。
次の手順は「相続登記」です。
故人から不動産の相続人に所有者の名義を変更します。
登記が済んだら、不動産売却が可能になります。
最後の手順は「売却」ですが、弊社のような不動産会社にご依頼いただき、通常の不動産売却と変わりない流れで進めていただくことが可能です。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
「複数人」で相続して不動産売却する場合の注意点と流れを解説
相続人が複数人だった場合、不動産売却までどのような流れとなるのか、注意点と一緒に見ていきましょう。
相続人が複数人だった場合
相続では、売却する不動産を受け継ぐ人数が2人以上になるケースもあります。
しかし、不動産は現金などと異なり、物理的に分割することは難しくなります。
そこで、複数の相続人がいる場合によく用いられるのが「換価分割」という方法です。
換価分割の流れは、先に不動産売却で現金化をしてから、相続人で分けるというものです。
換価分割で不動産売却するときの注意点は、まず「十分な話し合い」を持つことです。
たとえば次のようなケースは、トラブルにならないよう話し合いが重要になります。
- 相続人の誰かが不動産に居住している
- 店舗などに利用している不動産で売却によって事業に影響が出てしまう
売却に同意しないという相続人がいると、話し合いがまとまらない可能性があり、注意が必要です。
ほかにも、不動産は価値が高いため取り合いになるケースも見られます。
このようなときは、第三者が入ることで、スムーズな話し合いができ、解決できることも珍しくありません。
弊社のような不動産会社に、早めにご相談いただくのもひとつの手でしょう。
弊社では、不動産のプロとしてのノウハウと、不動産相続の知識を持って、ご相談に真摯に対応いたします。
また、相続人が複数人いる場合にも、不動産売却をするためには相続登記が必要なため注意しましょう。
令和6年(2024年)4月1日から施行される相続登記の義務化は、この場合も覚えておきたい注意点となります。
「複数人」で相続して売却するまでの流れ
複数人の相続人がいて不動産売却する場合の流れも、まずは「遺産分割協議」からです。
換価分割をおこなう場合、話し合いで代表者を1人選びます。
次の流れは、いったん代表者が「相続登記」で名義変更をすることです。
これにより、相続後の不動産売却が可能になります。
名義変更ができたら、「売却」の流れに移ります。
その際の注意点として、売却価格は代表者の独断ではなく、トラブルを回避するために、相続人全員で決めるようにしましょう。
最後は、不動産売却によって得た現金を相続人で「分割」して、換価分割の流れは完了です。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
相続で不動産売却するときの方法と注意点を解説
相続で不動産売却をする場合も知っておきたい媒介契約や売却の方法、不動産売却の注意点について見ていきましょう。
3つの媒介契約
相続で不動産売却をする場合も、通常の売却と同じように、弊社のような不動産会社に仲介を依頼して売ることが可能です。
その際の媒介契約には3つの種類があります。
一般媒介契約
複数の会社と契約ができ、自己発見した買主との契約も可能です。
不動産情報のネットワークシステム「レインズ」への登録と、販売状況の報告義務はありません。
専属専任媒介契約
不動産会社1社との契約で、レインズへの登録は、契約締結後5営業日以内におこなわれ、1週間に1回以上の販売状況の報告が受けられます。
自己発見した買主との契約はできません。
専任媒介契約
不動産会社1社との契約で、レインズへの登録は、契約締結後7営業日以内におこなわれ、2週間に1回以上の販売状況の報告が受けられます。
自己発見した買主との契約も可能です。
不動産売却する物件の立地が良い場合は、一般媒介契約も適しています。
買主が見つかりにくそうなケースで、確実に売却したいときは、専属専任媒介契約や専任媒介契約を選択する方法が良いでしょう。
2つの売却方法の違い
相続して不動産売却するときには、仲介での売却と買取という2つの方法があります。
仲介での売却
売却を不動産会社に依頼して、買主を探して売る方法です。
3か月から6か月ほど時間がかかりますが、相場にあった価格になりやすいことが特徴です。
買取
弊社のような不動産会社への買取の依頼も、有効な売却方法です。
買取は価格が安くなる傾向にありますが、現金化までの速さが特徴で、3日ほどで売却できる可能性もあります。
買主が、不動産会社になることでトラブルを回避しやすく、安心して売却できるでしょう。
スケジュールにゆとりがあるときは仲介での売却、早く現金化したいときは買取がおすすめです。
売却前に入念な調査をおこなおう
相続後に不動産売却するときの注意点として、契約不適合責任に問われる可能性があります。
契約不適合責任とは、引き渡されたものの品質などが、契約内容と合わない場合に売主が負う責任です。
相続で所有者になった場合には、不動産の状態を詳しく把握できていないケースもあります。
トラブル回避のための注意点として、念入りな調査をおこない、不動産売却をおこなうのが良いでしょう。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
まとめ
相続した不動産を売却をする場合の手順や注意点を解説しました。
相続した不動産の売却の場合も、売却活動は通常の不動産売却と大きく変わりません。
東京都荒川区に密着した弊社では、相続不動産の場合も、地域性を活かしながらスムーズな売却を目指します。
相続での不動産売却も、ぜひ町屋駅徒歩1分の株式会社スイートホームの無料相談や査定をご利用ください。