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不動産購入にかかる「費用」を把握しておこう!かかるタイミングも解説

マイホーム購入の資金計画を立てるとき、購入代金だけでなく、あわせて考えておきたいのが各種「費用」です。
今回は、これから不動産購入する方に向けて、どのようなタイミングで、どのような費用が必要になるかを解説します。
東京都荒川区で不動産購入をされる場合にも役立つ情報ですので、ぜひチェックしてみてください。

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不動産購入でかかる「費用」を種類ごとに解説

スムーズに不動産購入を進めるためには、購入代金以外でかかる費用の種類についても把握しておくことが大切です。
必要になる費用があらかじめ想定できれば、支払うタイミングがきたときにも焦らずに済みます。
まずは、不動産購入時にかかる費用の種類を見ていきましょう。

仲介手数料

仲介手数料は、不動産購入する売買契約のタイミングでかかる種類の費用です。
マイホームの購入をする場合、弊社のような不動産会社に仲介を依頼されるケースが一般的です。
不動産購入における仲介手数料とは、売主との条件の調整や交渉、契約に関する事務手続きなど、購入に至るさまざまなサポートをおこなう不動産会社への報酬となります。
仲介手数料の上限を知るには簡単な速算式があり、取引額が400万円超の場合には「(購入価格×3%+6万円)+消費税」で求めることが可能です。
たとえば、購入価格が1,000万円なら「1,000万円×3%+6万円」で税抜きの上限が36万円となり、この金額に消費税がかかります。

手付金

手付金は、売買契約のタイミングで必要になる種類の費用です。
売買契約をキャンセルしなければ、後日、購入代金の一部に充てられます。
相場は、購入価格の5%から10%が目安とされています。

住宅ローンの事務手数料

不動産購入で住宅ローンを活用する場合にも、必要になる種類の費用があります。
代表的なものが、事務手数料です。
具体的には、融資実行のタイミングで、借入先である金融機関に対して支払う費用となります。
事務手数料の目安としては3万円から10万円ほどです。
また、不動産購入される方が、住宅ローンに関する予備知識として押さえておきたいものに「住宅ローン控除」があります。
住宅ローン控除は、住宅ローンを使ってマイホームを購入した場合、税負担の軽減につながる制度です。
税制改正により、2022年度からは、年末時点での住宅ローン残高の0.7%(従来は1%)が所得税から控除されます。
住宅ローン控除の利用条件や減税期間の詳細は、国税庁HPなどをご確認ください。
不動産購入には費用もかかる一方で、このように税金を抑えることにつながる控除もあるので、賢く活用しましょう。

団体信用生命保険料

住宅ローンの借入時にかかる種類の費用です。
住宅ローンの借入期間に、亡くなった場合など、ローン残金を生命保険会社が支払う仕組みです。

火災保険料

住宅ローンの借入時にかかる種類の費用には、ほかにも火災保険料があります。
不動産購入した物件に保険の加入が必要なときに支払う費用です。
火災保険は火災のほかにも、雷や洪水、大雪などの災害にも対応しています。
なお、地震については地震保険があり、火災保険へ加入することで地震保険の加入も可能になります。

司法書士の報酬

登記手続きのときにかかる種類の費用のひとつが、司法書士への報酬です。
不動産購入をして、所有権保存登記や所有権移転登記を司法書士に依頼した場合に費用が発生します。

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不動産購入時にかかる費用の「税金」にはどのようなものがある?

不動産購入時にかかる税金は、いくつかあります。
それぞれの税金がどのようなもので、どのタイミングで必要になるかを見ていきましょう。

印紙税

不動産購入時の売買契約書や、住宅ローンの金銭消費貸借契約を締結するときに必要になる税金が印紙税です。
印紙税は、契約書に記載された契約金額によって納税額が決まります。
契約金額に応じた税率が設定されており、契約金額が大きくなれば比例して税額が上がります。
また、印紙税は、令和6年3月31日まで軽減措置が適用されているため、期間中は税金にかかる費用を抑えることが可能です。
契約金額に対する課税額は以下の通りです。
なお()内は軽減後の税率となります。

  1. 500万円超から1,000万円以下「税率10,000円(5,000円)」
  2. 1,000万円超から5,000万円以「税率20,000円(10,000円)」
  3. 5,000万円超から1億円以下「税率60,000円(30,000円)」

登録免許税

不動産購入をするとおこなう登記にも費用がかかります。
登記にかかる税金が、登録免許税です。
登記には複数の種類があり、それによって適用される税金の税率も異なってきます。
所有権保存登記
新築時におこなう登記です。
登記簿に所有者の氏名や住所などが記載され、登記後は第三者に対して、所有権を対抗することが可能になります。
所有権にまつわる登録免許税は、「固定資産税評価額×所定の税率」で算出でき、新築住宅は税率「0.4%」が税率です。
所有権移転登記
売主から買主へ所有権が移るときにおこなう登記です。
この場合、税金の税率は「2.0%」です。
抵当権設定登記
不動産購入で住宅ローンを利用する際、担保となる不動産に設定されるのが抵当権設定登記です。
抵当権設定の登録免許税は「債権額×所定の税率」で割り出します。
税率は、「0.4%」を当てはめます。

不動産取得税

費用として支払いが必要になる税金に、不動産取得税もあります。
これは、不動産購入をすると必要になる地方税です。
不動産取得税は、「固定資産税評価額×4%」の計算式で求めることができます。
令和6年3月31日までは、軽減税率として3%が適用され、費用をおさえることにつながります。
なお、住宅以外の家屋は4%です。

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不動産購入時に必要になる場合がある費用「ローン保証料」とは?

不動産購入時に、連帯保証人を立てられないケースもあります。
そのようなケースで役立つ費用が、「ローン保証料」です。

ローン保証料とは

不動産購入で住宅ローンを活用するとき、必要になる場合があるのが「ローン保証料」という費用です。
ローン保証の仕組みは保証会社と保証契約を結び、債務者が住宅ローンの返済が困難になったとき、保証会社が代わりに金融機関に対して一括で返済をするというものです。
ただし、債務者の返済義務は残り、保証会社に対して返済を続けます。

支払い方法

ローン保証料の支払い方法には、外枠方式・内枠方式という2種類があります。
外枠方式は一括前払い型ともいわれ、住宅ローンを契約するタイミングで保証料の一括払いをします。
一方、内枠方式は金利上乗せ型といわれる返済方法で、毎月の返済額にローン保証料をあわせて支払います。

相場はどのくらい?

ローン保証料の費用相場は、借入額や金融機関、返済の年数などでも差が生じます。
ただし、目安として保証料率は0.15%から0.45%ほどで設定されていることが多いです。
たとえば、保証料率が0.2%で、3,000万円の借入を35年で返済する場合、ローン保証料は99万円ほどが相場といえそうです。
もし、同じ保証料率、借入額でも、返済期間を25年に縮めると、保証料の相場は63万円ほどに下がるでしょう。
支払い方法によっても、ローン保証料が異なってくるため、不動産購入で利用するときにはよく検討しましょう。

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まとめ

不動産購入時にかかる費用について解説しました。
さまざまな諸費用がありますが、控除なども活用し、賢く不動産購入をすることも可能です。
弊社では、東京都荒川区で不動産購入する方のサポートに尽力しております。
資金計画などのお悩みやご質問もご遠慮なくお問い合わせください。

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