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不動産売却前に知っておきたい「負動産」とは?相続放棄や処分方法を解説

この記事のハイライト

  • 「負動産」とは、所有しているだけでマイナスの価値となる不動産のこと
  • 相続放棄をする場合は、相続の発生から3か月以内に手続きをするなどの決まりに注意する
  • 負動産を処分する際は、まず売却や、不動産会社による買取を検討すると良い

高齢化社会が進むにつれて、増え続ける空き家が社会問題となっています。
不動産は所有しているだけで固定資産税などの負担がかかるため、「負動産」という造語まで生まれました。
この記事では、「負動産」とはなにかをご説明したうえで、相続放棄や、不動産売却などの処分方法をご説明します。
東京都荒川区周辺で負動産をお持ちの方は、ぜひご参考にしてください。

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不動産売却前に知っておきたい!「負動産」とは?

「負動産」とは、マイナスの価値にしかならず、所有しているだけで負担が生じる不動産のことです。
通常の不動産は、そこに居住したり、賃貸物件として貸し出したりして、活用することで利益が発生します。
それに対して「負動産」と呼ばれる物件は、そこに住むこともなく、賃貸物件にしても借り手が付きにくいなど、活用が難しいのが特徴です。
不動産売却をおこなう前に、お持ちの物件が負動産かどうかを把握しておくことで、取引がスムーズに進みやすくなります。
ここでは、負動産となりやすい物件や、負動産にかかる負担について解説します。

負動産になりやすい物件

負動産にはさまざまな種類のものがありますが、以下のような物件が、負動産になりやすいと言われています。

  1. リゾート地の別荘やマンション
  2. 空室の多い賃貸物件
  3. 地方にある住居や農地

かつての高度経済成長期には、リゾート地に多くの別荘やマンションが建てられ、高値で取引されていました。
しかし、そのような物件のなかには交通の便が悪いものもあり、現在ではその価値が激減しています。
また、空室の多い賃貸物件も負動産になりやすいでしょう。
賃貸物件を取得した際の費用をローンで払い続けているのであれば、家賃収入がそれ以上でなければ赤字経営となります。
さらに、地方にある住居や農地を相続した場合、借り手や買い手が見つからず、持て余すこともあるかもしれません。
人口が都市に集中していることから、過疎化の進む地方の不動産は活用が難しいこともあります。

負動産を所有することによる負担

「活用できない負動産をとりあえず所有し続けている」という方もいるかもしれません。
しかし、負動産は所有しているだけで以下の負担が生じます。

  1. 管理や修繕の費用負担
  2. 所有者責任の負担
  3. 固定資産税の負担

負動産に居住していなくても、所有者として管理する責任があります。
もし適切に管理しなかった場合、壊れた建物の破片などが通行人に当たり、けがをさせてしまうかもしれません。
所有する負動産で問題が起きた場合は、所有者責任が追及されてしまいます。
たとえ地震や台風などの自然災害がきっかけであったとしても、所有者が責任を負う必要があるのです。
また、毎年固定資産税を支払い続けなければならず、経済的な負担も重くのしかかります。

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不動産売却の前に負動産を相続放棄する方法

負動産が相続財産に含まれている場合、相続放棄を検討する方は珍しくありません。
しかし、相続放棄には事前に知っておきたい複数の注意点があります。
ここでは、負動産の相続放棄に関する情報をご説明します。

負動産だけを相続放棄することはできない

相続放棄するためには、すべての遺産をまとめて放棄する必要があります。
「負動産は不要なので放棄して、預貯金などのその他の遺産だけを受け取る」などの取捨選択はできません。
そのため、プラスの遺産とマイナスの遺産の価値をできるだけ正確に把握し、本当に相続放棄をして良いか判断しなければいけません。
不動産会社に査定を依頼すれば、不動産の価値がわかるため、それが負動産かどうかを判別できます。

相続放棄には期間の制限がある

相続放棄をする場合、相続の開始を知ったときから3か月以内に手続きをする必要があります。
相続が発生してからは、必要な手続きや準備する書類も多いため、忙しくなりがちです。
なるべく早くから動き出し、期間内に相続放棄をするかどうかを決断しましょう。

単独で相続放棄をすることもできる

相続人が複数いる場合、相続人全員で相続放棄をする必要はありません。
単独で相続放棄の手続きをすることが可能で、他の相続人の合意も不要です。
相続放棄をした場合は、次の相続人に権利が引き継がれます。
ただし、相続人同士の関係性を良好に保つためには、他の相続人と相談してから手続きしたほうが良いかもしれません。

相続放棄をしても管理責任は残る

相続人全員が相続放棄をした場合、遺産は国庫に入ることになります。
ただし、放棄すればすべての責任から逃れられるわけではなく、管理責任は残ります。
たとえば、建物が老朽化して倒壊の恐れがある場合は、解体工事か補強工事をおこなうなどして安全性を確保しなければいけません。
管理する時間がない場合は、相続財産管理人を選任する方法もありますが、専門家に依頼した場合は月額1万円から5万円ほどの報酬が必要です。

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不動産売却以外の「負動産」の処分方法

負動産を所有する期間が長くなるほど負担も増えるため、今後も活用する予定がないのであれば、早めに処分することをおすすめします。
ここでは、通常の不動産売却以外の負動産の処分方法をご説明します。

処分方法1:自治体に寄附をする

負動産のある自治体に、負動産を寄附することも有効な処分方法です。
利益を得ることはできませんが、固定資産税や管理のための費用負担がなくなるのがメリットです。
自治体が活用してくれることで、世の中の役に立つことにも繋がります。
しかし、自治体が負動産を所有すると、その分の税収が少なくなるため、利用価値があると判断した場合にのみ、寄附を受け付けてくれます。
寄附を受け付けているかどうかは、負動産のある自治体に確認してみると良いでしょう。

処分方法2:個人や法人に寄付をする

負動産を活用できる個人や法人に寄付をする、という処分方法もあります。
負動産の隣地の所有者であれば、土地を活用しやすいため、寄付を受け入れてくれる可能性は高まります。
ただし、不動産を寄付した場合は「贈与」にあたるため、受け取った側に贈与税の支払い義務が生じることがあります。
また、所有権移転登記のための費用もかかります。
発生する費用について、寄付する相手に事前に了承を得ておくことが大切です。
個人間でやり取りする場合でも、後からのトラブルを避けるために、不動産会社などの専門家に依頼して契約書を作成し、双方で保管するようにしましょう。

処分方法3:買取を検討する

通常の不動産売却が難しい物件であっても、不動産会社に直接買い取ってもらう「買取」であれば、処分できるかもしれません。
不動産会社は買い取った物件に対し、開発やリノベーションをするなどして付加価値を与え、再販します。
そのため、そのままでは売却しにくい負動産でも、買取なら売れる可能性が高くなります。
まずは不動産会社からの査定を受け、不動産売却が可能かを相談すると良いでしょう。

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まとめ

負動産とはなにか、相続放棄や処分方法もあわせて解説しました。
「負動産だから売れない」と思い込んでいても、査定を受けてみると、意外と価値のある不動産だった、ということもあります。
弊社では、東京都荒川区で仲介や買取など複数の手段での不動産売却を取り扱っております。
無料査定はホームページから24時間受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

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