相続前に対策できる!終活で考えるべき空き家のリスクと根本的な解決策
相続の際に、不動産は大きなプラスの遺産となり得ます。
しかし、相続人となる子どもがすでに自宅を所有している場合や、遠方を生活拠点にしている場合など、空き家になるリスクもあります。
そこで今回は、空き家の管理方法や空き家状態にしないための対策など、生前のうちに終活の一環として備えておきたい知識を解説します。
東京都荒川区で不動産を所有される方のお役に立てば幸いです。
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終活で検討しておきたい!相続後に空き家になった場合の管理手段
近年は、相続した不動産に相続人が住むことができないケースなど、空き家状態になってしまう場合も少なくありません。
ご自身が居住している間は、手入れや管理が行き届いている住まいも、空き家になってしまうと劣化が早まり、資産価値の低下などが懸念されます。
終活に備えて知っておきたい予備知識として、万が一、空き家になった場合の管理法を解説します。
空き家の劣化を防ごう!4つの管理方法
相続人に遺した大切な資産も、適切な管理がされていないと、資産価値の低下を招いてしまいます。
空き家状態のときにおこないたい管理方法は次の4つです。
- 「換気」で湿気を逃がす
- 「通水」で水道の状態を確認する
- 「掃除」で庭も手入れする
- 「雨漏り」の箇所を確認する
空き家状態になったときも、適切な管理方法を継続することが、相続した資産の状態を維持することにつながります。
「換気」で湿気を逃がす
空き家の老朽化が進む理由として挙げられるのが、湿気です。
誰も住んでいない家には、自然と湿気が溜まり、ひいては家を劣化させてしまいます。
このような状態を防ぐには、「換気」が有効です。
管理方法としては、定期的に訪れ、窓を開けるだけでなく、押し入れや靴箱などの湿気も逃がすようにしましょう。
「通水」で水道の状態を確認する
生前、住んでいると毎日使う水道も、空き家状態となれば注意とケアが必要です。
長らく放置をした水道管は錆びる場合があります。
また、そのサビから水道管が損傷してしまう可能性もあります。
水道管は毎月1回は「通水」をして、水の色が赤茶色になっていないか、出方に異常がないかなどを確認することが望ましいです。
「掃除」で庭も手入れする
「掃除」は、屋内はもちろん、庭の掃除もしっかりおこないましょう。
庭の管理を怠ると、雑草が生い茂ったり、害虫が発生したりします。
すると、近隣にも影響を及ぼし、トラブルが生じてしてしまうケースもあります。
相続人が管理をする場合に、遠方でこまめに訪れることが難しければ、防草シートなどを活用するのも手でしょう。
「雨漏り」の箇所を確認する
「雨漏り」をしている箇所がないかを定期的に確認することも必要です。
天井や壁紙に雨漏りのシミがないかをチェックしましょう。
雨漏りが起きる状態で、長期間放置していると、カビや木造部分の劣化を招く原因になります。
雨漏りから資産価値の低下を防ぐためにも、適切な管理方法を終活の知識として備えておきましょう。
2つの管理手段
相続後に空き家状態になったとき、管理の手段は2つあります。
ひとつは、相続人が自ら管理する方法です。
大切なことは、毎月1回から2回ほど訪れて、定期的な管理を継続することです。
また、相続人が定期的な管理をすることが難しいと考えられる場合には、空き家に対応する管理会社へ依頼するのも良いでしょう。
この場合、管理会社が定期的に換気や清掃などをおこなってくれますが、依頼するコストがかかります。
不動産の管理方法も、終活の一部として、検討しておきたい項目です。
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終活時に知っておきたい!相続後に空き家を放置するデメリット
相続した不動産が空き家になると、相続人に管理の手間やコストがかかることがわかりました。
終活として、事前に管理方法を考えておくことは重要です。
もし管理が難しく放置の状態になってしまうと、さまざまなデメリットが生じます。
ここでは、終活をおこなう時点で押さえておきたい「空き家状態のままにするデメリット」について解説します。
デメリット①放火のリスク
火災の出火原因として、放火、もしくは放火の疑いが考えられるケースは少なくありません。
放火された家にはいくつかの傾向が挙げられます。
「燃えやすい構造の建物」「燃えやすいゴミが放置されている」といった点です。
これらに該当するとき、放火リスクは大きなデメリットといえます。
可燃物やゴミが溜まらないよう、終活時に対策を検討することが必要です。
デメリット②倒壊の恐れなどから特定空き家に指定される
終活で不動産整理を考えている方が知っておきたい知識に「特定空き家」があります。
特定空き家とは、放置が続くと、倒壊の恐れや周囲に衛生上の悪影響などがあるとみなされる物件です。
所有者には行政から改善を求める指導や勧告がおこなわれ、最終的には自治体が強制的に取り壊しをおこなうケースもあります。
終活で、空き家になることを防ぐ対策を講じられていると、相続人がこのような事態に対応するデメリットも減らせるでしょう。
デメリット③損害賠償を負う可能性
空き家の管理が行き届かずに放置されると、建物が原因で、事故が発生してしまう可能性が生じます。
たとえば、「台風によって塀の一部が飛んで隣家の車を傷つけた」「劣化した瓦が落下して、通行人がケガをした」など、さまざまなケースが考えられます。
このような事故も、通常の住まいなら損害賠償保険に加入することで対応できますが、空き家の場合は加入できない、あるいは保険金が下りないというデメリットが考えられます。
デメリット④老朽化の進行が早い
誰も住んでいない空き家は老朽化が早いといわれます。
そのため、管理を代行サービスに依頼すれば、所有する限り費用がかかることもデメリットです。
終活時点で、不動産活用の予定がないと予想される場合には、空き家となる前に根本的な対策をとることが賢明です。
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終活として取り組もう!相続後に空き家状態にしないための対策
終活で不動産整理をするときに考えたいのが、相続した不動産を空き家にしない対策です。
ここでは空き家になるリスクを回避するために、終活時に取り組める根本的な対策をご紹介します。
解体をおこなう
終活時に解体をすることも、相続後に空き家となることを防ぐ有用な対策です。
解体費用の相場は構造により異なってきます。
- 木造:約5万円/1坪
- 鉄骨造:約7万円/1坪
- 鉄筋コンクリート造:約9万円/1坪
これらは目安のひとつであり、実際には道路の幅や重機の使用状況などでコストは変動します。
しかし、解体することで空き家の放火や空き巣などの心配がなくなることは、終活の一環として取り組むメリットといえます。
売却をする
相続する不動産を生前のうちに売却するのも、おすすめの対策です。
売却することで、放火や空き巣などのリスクがなくなるだけでなく、相続人が支払い続けることになる固定資産税の負担もなくなります。
また、終活として売却に取り組み現金化できれば、遺産分割もしやすく、相続トラブルの対策としても有効でしょう。
相続した空き家を売却したときの特例を活用する
相続後に、相続人が活用できる制度に「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」があります。
これは、相続開始の直前に被相続人のみが居住していた不動産を令和5年12月31日までに売却すると、譲渡所得から最大で3,000万円が控除できるというものです。
特例が活用できれば、相続人が空き家を手放しやすくなります。
なお、特例の利用には要件が設けられているので、よく確認しましょう。
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まとめ
終活で不動産整理をする方が知っておきたい空き家のデメリットや対策を解説しました。
継続的な管理が難しいと予想される場合は、相続前に売却することがおすすめです。
弊社は、東京都荒川区で不動産をお持ちの方の終活にも、丁寧に対応しております。
「相続トラブルを防ぎたい」という場合も、町屋駅徒歩1分の株式会社スイートホームへご遠慮なくご相談ください。