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遺産分割協議とは何か?相続前に協議の進め方やトラブルの解決策を知ろう

ご家族が亡くなられ、相続人全員で遺産の分割について話し合うのが「遺産分割協議」です。
不動産は故人が残されるもののなかでも大きな遺産であることが多く、スムーズに分割するには、遺産分割協議の知識を備えておくことが大切です。
今回は遺産分割協議とは何か、協議におけるトラブルと解決策について解説します。
東京都荒川区で不動産を相続する予定のある方のお役に立てば幸いです。

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相続が起きたときの「遺産分割協議」とは?進め方も解説

「そもそも遺産分割協議とはどんなもの?」「不動産を相続するには必ず遺産分割協議が必要?」と疑問を持たれている方もいらっしゃるでしょう。
事前に知識を備えておくと、スムーズな協議をおこなうために役立ちます。
まずは、遺産分割協議とは何か、どのようなケースで必要か、進め方などの基礎知識を解説します。

相続人が話し合う「遺産分割協議」とは?

遺産分割協議とは、故人である被相続人の遺産について、どのように分けるかを相続人が話し合って決める手続きです。
多くの場合、不動産はプラスの大きな財産となります。
遺産分割協議では、不動産を相続する場合についても、どのように分けるかを話し合うことは重要です。
遺産分割協議のポイントとは、相続人が全員で話し合うという点です。
民法でも、複数の相続人がいる場合は、いつでも遺産のすべて、もしくは一部を分割することができるとしています。
協議についても、いつまでにおこなわなくてはならないといった期限は、基本的にはありません。
とはいえ、相続税の申告期限である相続開始から10か月以内に協議がまとまっていない場合は、相続税の軽減措置となる配偶者控除などの特例が使えない可能性があることも、予備知識として覚えておきましょう。

遺言書がないときに必要

遺産を分割するための話し合いである遺産分割協議は、どのような場合に必要なのでしょうか。
実は、複数の相続人がいても、必要としないケースもあります。
まず、ご家族が亡くなられ、遺言書があった場合には、原則的に遺言書にしたがって分割をおこないます。
遺産分割協議をおこなうケースは、遺言書がないときです。
もしくは、遺言書にある記載が、一部の遺産についてのみというケースでも必要となります。
遺産分割協議をすることで、遺言書とは違った分割をおこなうこともできます。
遺産分割協議を進める際には、最初に誰が相続人かを確認します。
協議は、相続人が全員でおこなう必要があるからです。
協議に入る前に、相続財産についても確定させましょう。
その後、相続分の話し合いをおこないますが、一般的には法定相続分を目安にします。
遺産分割協議では、誰がどの遺産を受け継ぐかも決めます。
なお、分割の方法には、相続する不動産を売却してから代金を分ける「換価分割」などがあり、分割方法も協議で決める項目のひとつです。
協議の結果に全員が合意すると、その内容は遺産分割協議書にまとめて記載します。
遺産分割協議は、このようにおこなわれるが一般的です。

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相続で遺産分割協議をするときに気を付けたいトラブルとは?

相続時には、「トラブルにならないよう進めたい」と不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、遺産分割協議をするにあたって、気を付けたいトラブル例について解説します。

遺産の範囲にまつわるトラブル

遺産分割協議をおこなうにあたっては、相続財産を明らかにする必要があります。
しかし、遺産が他にも存在する可能性がある場合など、遺産の範囲がはっきりとわからないというトラブルのときは、まず一部について分割するということが可能です。
先々で、遺産にあたる財産が見つかったときにはあらためて分けるとして、一部分に対する遺産分割協議をします。
また、特定の財産について、故人である被相続人の残したものか、別の方の財産であるかで争うことになるトラブルもあります。
このようなトラブルの場合は、遺産の範囲に含まれるかを民事訴訟によって判断をし、遺産分割協議に移るという進め方をとるのが良いでしょう。

分割方法についてのトラブル

遺産分割協議では、複数の相続人が話し合いをします。
そのため、相続人が多いほど、意見がまとまらないといったトラブルが生じる可能性が高まります。
不動産を相続する場合には、預貯金や現金などと異なり、単純に分けることが難しいため分割方法についても協議します。
不動産を相続するときには、次の4つの方法があります。

  1. 現物分割:不動産をそのまま相続人の1人が受け継ぐ
  2. 代償分割:不動産を相続人の1人が受け継ぎ、他の方には持分にあたるお金を払う
  3. 共有分割:遺産の一部、またはすべてを複数の相続人が共有で受け継ぐ
  4. 換価分割:まず不動産を売却して現金化し、代金を分配する

不動産の場合、換価分割なら売却することで現金化できるため、分割の調整がしやすいことが特徴です。
しかし、これらの方法を選択する際に、協議で異なる意見が対立するといったトラブルも見られます。

不動産の評価方法によるトラブル

不動産の遺産分割をするときには、評価をおこなうことになります。
しかし、評価方法にはいくつかあり、どれを選択するかによって評価額も大きく異なってきます。
そのため、相続人同士で話し合っても、意見がまとまらないといったトラブルが生じる場合があるのです。
このように遺産分割協議がまとまらないトラブルについて、対処法を押さえておくことが大切です。
次の章では、有用な解決策をご紹介します。

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スムーズな相続のために遺産分割協議のトラブル解決策をご紹介

遺産分割協議では複数の相続人が話し合うために、意見が異なることでトラブルが生じるケースもあるとわかりました。
ここでは、遺産分割協議におけるトラブルの解決策について解説します。

前もって相続について話し合っておく

相続が起きてから話し合いを持つ場合、相続人がそれぞれ違った考え方を持っていたことが、その場で初めてわかることになります。
そうなると遺産分割協議も収集がつかなくなり、トラブルが生じてやすくなるでしょう。
解決策としては、相続が起きるよりも以前に、普段から相続人となる方たちで意見を交換しておくという方法があります。
相続が起きる前に話し合いを持つことに抵抗を感じる場合もあるかもしれません。
しかし、被相続人となる方も、残された家族が遺産を巡ってトラブルになることは望まれていないでしょう。
事前に、親と一緒に家族で話し合っておくというのも有効な解決策です。

調停を利用する

不動産の評価方法が決まらないなど、遺産分割協議で話し合いが進まないときや、まとまらないときには、調停が解決策となるかもしれません。
調停とは、家庭裁判所の調停委員を挟んで、話し合いを持つことです。
また、それでも相続人の合意がとれない場合には、審判が次の解決策となります。
審判では、遺産の分割について裁判所が決定します。

遺言執行者を遺言書で指定しておく

遺産分割協議のトラブルを防ぐ解決策としては、被相続人が遺言書の作成とあわせて、遺言執行者を指定しておくという手段もあります。
遺言執行者は、遺言書に沿って相続がおこなわれるように手続きを執り行う方です。
万が一、相続について協力的ではない相続人がいた場合でも、遺言執行者がいることで、滞ることなく手続きを進めることができるでしょう。

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まとめ

遺産分割協議のトラブルを防ぐには、普段から相続人の方が意見を共有することが大切です。
しかし根本的な対策なら、不動産を売却して現金で公平に分割することもおすすめです。
弊社では、東京都荒川区で不動産相続のご予定がある方のご相談も無料でお受けしています。
不動産に関するお悩みは、町屋駅徒歩1分の株式会社スイートホームへお気軽にお尋ねください。

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